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報酬について

■ 育児
依頼会員が提供会員に支払う報酬額の基準は、次のとおりです。

【 報酬について 】
活 動 日 報 酬 額 時間延長の時
一般 月曜日から金曜日まで(平日)の
午前7時~午後7時まで
1時間当たり 700円

30分ごとに半額を加算する

700円+350円
800円+400円
900円+450円

例)平日の昼間
2時間15分の場合
1,400円+350円=1,750円

月曜日から金曜日まで(平日)の
午前7時以前と午後7時以後
1時間当たり 800円
土・日・祝日および年末年始の
午前7時~午後7時まで
土・日・祝日および年末年始の
午前7時以前と午後7時以後
1時間当たり 900円
病児
病後児
曜日・時刻に関わらず 1時間当たり 900円

  1. 援助開始から最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間あたりの金額とします。
  2. 援助時間が1時間を越える場合は、その時間が30分に満たないときは上記の半額とし、30分以上60分までは1時間あたりの金額とします。
  3. 複数の子ども(兄弟姉妹)を預ける場合は、2人目から半額とします。
    平成26年4月から利用助成券交付事業が始まりました。

【 取消について 】 依頼会員が援助活動の依頼を取り消す場合は、次のとおりとします。
  1. 利用予定日の前日までの取り消し・・・・・・・・・・・無料
  2. 利用当日の予約の1時間前までの取り消し・・・・依頼した時間数の半額
  3. 予約の1時間以内、または無断取り消し・・・・・・全額
※台風や大雨等による気象状況や自然災害に伴うキャンセルの場合は、キャンセル料はかかりません。

【実費について】 依頼会員は、援助活動に要した次の費用を提供会員に支払っていただきます。
  1. 送迎等にかかる交通費
    公共交通機関を使用した場合は、その実費を支払うものとします。
    提供会員の自家用車を利用した場合は、あらかじめ相互で決めた費用を支払うものとします。
    :自家用車利用中の車の事故に対しては、会員の任意保険での対応になります。
    なお、センターの賠償責任保険については、自動車事故は補償の対象となりません。
    *提供会員や預かり子どもの援助中のケガは別に加入している傷害保険で保障されます。
  2. 提供会員が用意した飲食物の実費
    飲食物などを提供会員が用意した場合は、かかった費用を実費で支払うものとします。

【 支払い 】 報酬及び実費は、原則として援助活動終了後に支払うものとします。(センターは関わりません)
※報酬の支払いは子どもさんの前ではなるべく行わず、封筒に入れるなど配慮しましょう。

■ 介護
依頼会員が提供会員に支払う報酬額の基準は、次のとおりです。

【 報酬について 】
活 動 日 報 酬 額 時間延長の時
月曜日から金曜日まで(平日)の
午前7時~午後7時まで
1時間当たり 700円 30分ごとに半額を加算する
月曜日から金曜日まで(平日)の
午前7時以前と午後7時以後
1時間当たり 800円 700円+350円
800円+400円
900円+450円

例)2時間15分の場合
1,400円+350円=1,750円
土・日・祝日および年末年始の
午前7時~午後7時まで
土・日・祝日および年末年始の
午前7時と午後7時以後
1時間当たり 900円

  1. 援助開始から最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間当たりの金額とします。
  2. 援助時間が1時間を越える場合は、その時間が30分以下のときは上記の半額を30分を超えて60分までは1時間分の追加した金額とします。

【 キャンセル料について 】 依頼会員が援助活動の依頼を取り消す場合は、次のとおりとします。
  1. 利用予定日の前日までの取り消し・・・・・・・・・・・無料
  2. 利用当日、予約の1時間前までの取り消し・・・・依頼した時間数の半額
  3. 予約の1時間以内、または無断取り消し・・・・・・全額
※台風や大雨等による気象状況や自然災害に伴うキャンセルの場合は、キャンセル料はかかりません。

【 実費について 】 依頼会員は、援助活動に要した次の費用を提供会員に支払っていただきます。
  1. 送迎等にかかる交通費
    公共交通機関を使用した場合は、その実費を支払うものとします。
    提供会員の自家用車を利用した場合は、あらかじめ相互で決めた費用を支払うものとします。
    :自家用車利用中の車の事故に対しては、会員の任意保険での対応になります。
    なお、センターの賠償責任保険については、自動車事故は補償の対象となりません。
    *提供会員や要介護者の援助中のケガは別に加入している傷害保険で保障されます。
  2. 提供会員が用意した飲食物の実費
    飲食物などを、提供会員が用意した場合は、かかった費用を実費で支払うものとします。

【 支払い 】 報酬及び実費は、原則として援助活動終了後に支払うものとします。