利用助成についてSUBSIDY
利用助成金交付事業
平成26年4月1日(火)から、まつやまファミリー・サポート・センターの援助を利用する方を対象に、利用料金の一部助成制度が始まりました。
働く女性が増える中、急な残業などで保育園や児童クラブへ子どもを迎えに行けなくなり困るケースがあります。このような場合に利用できるサービスは多種多様ですが、利用回数が多くなるにつれ、利用料がかさみ、親にとっては大きな負担になります。
この制度は、まつやまファミリー・サポート・センターに登録する依頼会員を対象に、毎月の利用料金の一部を助成するものです。(※但し、ひと月の助成金には上限が有ります。)
申請方法
まつやまファミリー・サポート・センターの窓口にて会員登録を行い、「利用助成券交付申請書」に必要事項を記入・押印し、提出してください。当該年度分の利用券をお渡しします。
※児童扶養手当を受給されている方は、申請時に「児童扶養手当証書」を提示してください。確認(コピーを取らせていただきます。)後、当該年度分の利用券をお渡しします。(年度途中に受給資格が喪失した場合は、必ずセンターへご連絡ください。喪失後は助成券が1冊になります。)
助成内容
助成額: 毎月、1世帯2.5時間の利用料金を助成します。
利用限度: 1 世帯 1 か月の利用可能枚数は、利用券 5 枚です。(1枚が30分料金)
児童扶養手当受給者は、10 枚まで使用可能
多胎児世帯は、上記に加えて助成があります。
使用方法
1 枚が30分の料金として使用できます。
※援助時間が 1 時間未満の場合 /1時間分の報酬が発生しますので利用券のみでお支払いの場合は 2 枚必要になります。
援助を受けた月の利用券を使用してください。
例】8月の利用券は9月の援助には使えません。
(余った前月分の利用券は破棄してください。)
※キャンセル料には使用できません。
利用券交付申請書
注意事項
- 利用券の使用期限は、利用券に記載されてある各年月内です。
- 利用券の交付を受けた依頼会員に限り使用することができます。
- 利用券は、他人に譲渡したり、換金したりすることはできません。
- 依頼会員でなくなった時は、未使用の利用券をセンターへ返還してください。
- 利用券の申請は、各年度ごとの申請が必要となっております。